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引越し時は住民票の職権消除に注意!別世帯の家族が代理で住民票を作成する方法も

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あるタイミングで初めて知った情報で”職権消除”というものがあります。この言葉は聞きなれない人が多いと思いますが、私も初めて知りました。


この職権消除とは、、

”住所を異動(引越し)したが届出が行われず住民票の登録と実態が異なる方について、ご近所の方や別の業務を担当している市職員等から報告があった場合に、実態調査により事実を確認の上、住民票を職権で消除することがあります。 ”
北九州市のサイトより抜粋(住民票の職権消除(削除)について)


つまり、引っ越しをしたにも関わらず、旧住所から新しい住所へ転居届を出していない場合に、旧住所で、居住しているかどうか調査され、居住を確認できない、または連絡もとれない場合に、住民票が削除されてしまいます。


この場合、どこにも住んでいないという状態になりますので、国民保険も加入していない状態になります。実は、この職権消除が身内にいたんですが、国民保健に加入していない状態になっていました。※社会保険の場合は保険は使えます。


例えば、会社が短期的に用意してくれた寮などを利用している場合に、移動を繰り返しているうちに、忙しさのあまりに、転居届を忘れてしまうケース。


基本的には、引っ越し時にきちんと役所に行って転居届をだせば問題ありませんが、仕事柄忘れがちになる場合は、注意が必要です。


では、実際に住民票が削除された場合、どうしたらいいかというと、
※実際に、最寄りの役所に確認してみました。


①以前、住んでいた(住民票を置いていた)市町村の役所で、提出証明書に準ずる証明書(住民票の除票)を発行し、現在住んでいる市町村の役所に提出する。
※期間があまりに開いている場合は、難しいそうです。

 

②戸籍謄本、戸籍の附票を本籍地の役所で発行してもらう
※本籍地が住んでいる地域から遠方の場合は、取り寄せになります。


上記のどちらかを用意して、今お住まいの地域の役所に持っていけば、新しく住民票を作成してもらう事が可能です。ただ、役所(むしろ担当者)によって、言う事にバラつきがある事が多いので、きちんと各役所で確認した方が間違いありません。


役所の手続きは色々と面倒ですが、絶対に、後から困る事になりますので、きちんと必要な手続きはするようにしましょう。


私も市民税の未払いで泣いた事がありますので、役所の手続きはしっかりと行った方がいいです。無駄に国に金を払ってもいい事はありませんからね。

 

別世帯の家族が代理で住民票を作成する方法

そして、家族が急な入院などで、「保険証が必要!」という状態の時に、同一家族であればそれほど困る事はないのですが、別世帯の家族の場合、色々と苦労する事があります。


例えば、別世帯の家族が、”住民票を移動させるのを忘れていた”場合。上述した職権削除ですね。この場合、長期間放置しておくと、調査の結果、職権消除(住民票の削除)が行われます。


職権消除とともに、合わせて国民保健の権利も削除されますので、国民保険が使えないという状態になります。


そうなると、病院でかかる費用を全負担する必要がありますので、本人だけでなく、周りにも負担がかかる可能性があります。その為、引っ越しをした場合は、直ちに住民票の移動をしておく必要があります。


しかしながら、住民票の移動が間に合わず、しかも、本人が身動きが取れない場合もあるかもしれません。その場合、国民保健が必要な本人に委任状を書いてもらい、代理で世帯の違う家族などが、役所で所定の手続きを行う必要があります。


下記は方法は、あくまで参考例になりますので、詳細は、お住まいの役所で問い合わせてください。担当者レベルでいう事が変わる事もあるので、きちんと確認しておいた方が無駄足がなくなります。


■住民票が旧住所に残っている場合

以下は相模原市のホームページですが、下記URLに必要なものが書かれています。基本的に、各自治体でそれほど差はないと思いますが、念の為、お住いの役所のホームページをチェックすることをお勧めします。

www.city.sagamihara.kanagawa.jp


ちなみに、必要な書類は、各自治体のホームページでダウンロードできますので、プリンターがあれば自宅で印刷して、本人に委任状を書いてもらい、それを持参する形になります。また、上記URLを見てもらうと、区分が「転居・転出・転入」とあります。


転居は、「一つの市町村の区域内において住所を変更すること」で、転出、転入は「現在住んでいる市区町村から他の市区町村へ住所を移し、新たに住所を定めること」です。


その為、同じ市町村であれば、たいした事はありませんが、以前住んでいた場所と、新しい住まいの距離が遠い場合、住基カードがあれば、簡単に手続きできます。

 

■住民票が旧住所に残っていない(削除されている)場合

住民票が旧住所に残っていない場合は、色々と面倒です。まず、

 

【役所(旧住所)】
①本人に委任状を準備してもらう
※詳細は、旧住所の役所のホームページを参考にしてみてください。

②提出証明書に準ずる証明書(住民票の除票)を発行してもらう
※代理人の身分確認(免許証など)が必要


【役所(新住所)】
③本人に委任状を準備してもらう
※詳細は、旧住所の役所のホームページを参考にしてみてください。
※居住開始日を証明するものを合わせて提出

④前述の②で準備した提出証明書に準ずる証明書(住民票の除票)を窓口で提出
※代理人の身分確認(免許証など)が必要


仮に、移動してからかなりの年月が経過している場合、さかのぼって税金などを支払う義務が発生しますので、引っ越した場合は、速やかに届を出すことをお勧めします。


また、課税証明書が必要になった場合、1月1日づけで実際に居住していた市町村の役所で発行してもらう必要があります。その場合、1月1日づけで、その市町村に住んでいた証拠(正式資料などはなく、第三者に証明できるものでよいとのこと)が必要になりますので、持参物にはご注意ください。


上記内容は、個人的に役所で確認した内容ですが、役所の担当者によって、いう事が変わることがあるので、しっかりと確認しておいた方がいいです。


また、何よりも大切なのは、役所系の手続きはしっかりとしておかないと後で困る事がよくあるので、忘れずに行っておきましょう!