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会社退職後、関東ITソフトウェア健康保険組合の保険を継続できます

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昔勤めていた派遣会社で学んだ事ですが、以前、関東ITソフトウェア健康保険組合に加入していた会社から、退職する際に、求職期間があったため、会社で加入する健康保険を継続することができる事を知ったので、備忘録です。


私の以前の考えだと、会社を辞めると、その間は国民健康保険に切り替わるものだと思っていましたが、場合によっては、保険を継続したい場合があるかもしれません。

 

例えば、奥さんが妊娠中とか、お子さんが病気になったときとか。


ここで、関東ITソフトウェア健康保険組合(ほかの健康保険組合では不明)では、国民健康保険か、そのまま会社で適用していた健康保険を継続するか選べます。

 

www.its-kenpo.or.jp


これを利用すると、被保険者および被扶養者とも、資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。

保険料の額は?
ⒶⒷどちらか低い額となります。


給与から控除されていた健康保険料の2倍(介護保険料の納付対象になる方は、介護保険料も含めた額)

※事業主負担がありませんので全額自己負担となります。

平成28年4月保険料から
32,300円(介護保険不該当者)
36,860円(介護保険該当者)
保険料額は任意継続被保険者の標準報酬月額に当組合の保険料率を掛けて算出します。
任意継続被保険者の標準報酬月額は健康保険法第47条により「被保険者の資格を喪失したとき(退職時)の標準報酬月額」Ⓐか「前年(1月から3月については前々年)の9月30日時点の当組合全被保険者の平均標準報酬月額[平成27年9月30日においては393,907円(26等級380千円)」Ⓑのどちらか少ない額で決定すると定められています。
後者の平均標準報酬月額が上限額となります。

 

私の場合、当時嫁が妊娠していたので、保険料の懸念とかもあったので、とりあえず継続で行いました。※情報は新しいものに変えています。


その後、会社が変わったので、保険組合も変わりました。


特に問題ない場合は、継続してしまうと、保険料の支払いが高くなる可能性があるので、要検討ですね。


また、任意継続被保険者となるには、加入要件を確認したうえで、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出する必要があります。
※提出期限は、資格喪失の日から20日以内なので、継続意志がある場合はお早めに。

 

会社が切り替わると当然、こういった保険組合なども変わる事になるので、その場合に、一時的に保険証が使えなくなります。そういったケースを考えて、こういった知識があると意外と助かります。


また、保険料の支払いは、確定申告時に控除対象になりますので、提出をお忘れなく♪